ETCコーポレートカード盗難保険のご案内
-クレジットカード盗難保険(担保期間変更に関する特約条項付帯)-
<この保険のあらまし>
協同組合ならびに組合員の皆様が各高速道路株式会社(旧JH)等より貸与されているETCコーポレー
トカードについて、紛失や盗難により、第三者に不正使用された場合であっても、各高速道路株式会社等か
らの請求に対して、そのカードの使用料の支払いは免れません。この様な万一の事態によって被る損害を補
償する保険です。
(1) 契約者
日本貨物運送協同組合連合会
(2) 加入者
(被保険者)
ETCコーポレートカード制度利用協同組合(以下「協同組合」とします。)ならびに
組合員
(3) 対象カード 協同組合ならびに組合員が各高速道路株式会社等(発行元)より貸与されているすべ
てのETCコーポレートカード
(4) 保険期間 平成21 年4月 1 日午後 4 時~平成22 年4月 1 日午後4時まで(1年間)
(5) 補償内容
ETC コーポレートカードが盗取・詐取もしくは横領(以下「盗難」といいます。)さ
れ、または紛失し、かつ保険期間中に第三者に不正使用されたことによって、本保険
加入者(被保険者)が被る損害
(6) 補償期間
ETCコーポレートカードが盗難に遭い、もしくは紛失した旨の通知を各高速道路株
式会社等(発行元)受理日の前10日間と、受理日および受理日の翌日からの60日
間までの 71 日間
補償期間 71日間
前10日間
受
理
日
後 60 日間
※受理日…各高速道路株式会社等(発行元)が所定の紛失届を受け付けた日
(7) お支払いできない主な損害
(イ)協同組合ならびに組合員およびその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関の故
意、もしくは重大な過失、または法令違反による損害
(ロ)協同組合ならびに組合員の家族・同居人・使用人・留守人が自ら行い、または加担した盗難によ
る損害
(ハ)保険期間の開始する以前に生じていた ETC コーポレートカードの盗難・紛失による損害
(二)ETC コーポレートカードが本保険加入協同組合ならびに組合員に到達する前に生じた盗難・紛失
による損害
(ホ)他人に譲渡・貸与または担保差入された ETC コーポレートの使用による損害
(へ)ETCコーポレートカード交換期限を経過した後に行われた不正使用による損害
(ト)ETCコーポレートカード利用規定・利用約款違反による損害
(チ)戦争、変乱または地震・噴火に基づく著しい秩序の混乱に乗じてなされた盗難・紛失による損害
など
(8) 保険金の支払額
補償期間中に第三者に不正使用された金額をお支払いいたします。ただし ETC コーポレートカード
1 枚・1 事故につき50万円を限度といたします。
(9) 保 険 料
(イ)ETC コーポレートカード1枚につき年間31円です。
(ロ)保険料のお支払い方法は一括払です。保険期間終了後の保険料確定精算は行ないません。
<加入申込>
(1) 加 入 申 込 時 期 加入申込書のご送付並びに、保険料のご送金につきましては日本貨物運送協同
組合連合会宛に、平成 21 年 3 月 19 日(木)必着にてお願いいたします。到
着分は平成 21 年 4 月 1 日より補償開始となります。(毎月 1 日からの中途加
入も可能です。)
(2) 加入時必要書類 以下の①②いずれかにて、各必要書類をご作成の上、ご送付ください。
①全組合員加入の場合
・・・「加入申込書」(全加入に○印)のみ
②一部組合員のみの加入の場合
・・・「加入申込書」(一部加入に○印)+「加入組合員(事業者)明細書」
※加入単位は協同組合(全加入・一部組合員(事業者)のみ加入のいずれか)
とし、加入組合員(事業者)の保有する全保有カードが対象です。
(3)加入時保険料のお
支払い方法
(保険始期である平成 21 年 4 月 1 日から加入の場合)
平成 21 年 1 月 31 日現在のカード枚数(残高枚数)を集約し、保険料をご算出
の上保険料を添付の払込取扱票(ゆうちょ銀行からの払込の場合)もしくは銀
行振込にて日本貨物運送協同組合連合会宛、平成 21 年 3 月 19 日(木)(必
着)にてご送金ください。
※保険料計算式は、「保険料=カード枚数(残高枚数)×保険料単価(31円)」です。
(4)中途加入時
必要書類
①組合未加入→全組合員中途加入の場合・・・加入申込書
②組合未加入→一部組合員中途加入の場合
・・・加入申込書+加入組合員(事業者)明細書
③組合既加入(一部加入)→全組合員中途加入の場合・・・加入申込書
④組合既加入(一部